醜状障害 - 北海道・札幌市の交通事故の後遺症、保険の等級認定等に関するお悩みは交通事故後遺障害相談センター
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醜状障害
醜状障害の新認定基準
7等級
外貌に著しい醜状を残すもの※1
9等級
外貌に相当程度の醜状を残すもの※2
12等級
外貌に醜状を残すもの※3
14等級
上肢または下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
醜状傷害の等級認定
平成22年5月27日京都地裁で労災事故に関し、
男性の醜状についても女性と同様に解すべきとの判決が出ました。
この判決を受けて国は、労災保険の障害等級を改正し、自賠責保険も準拠し同様に改正されました。
上記は、平成22年6月10日以降の事故の被害者に適用されます。
外貌障害の障害認定基準
※1
「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として次のいずれかに当てはまる場合で、
人目につく程度以上のものをいいます。
1.頭部に手のひら大(指の部分は含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
2.顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕又は10円硬貨大以上の組織陥没
3.頚部に手のひら大以上の瘢痕
※2
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として顔面部の長さ5cm以上の
線状痕で人目につく程度以上のものをいいます。
※3
「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として次のいずれかに当てはまる場合で、
人目につく程度以上のものをいいます。
1.頭部に鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部に10円硬貨以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
3.頚部に鶏卵大面以上の瘢痕
脊髄損傷
事故発生から解決までの流れ
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