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症状固定について
事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状(後遺症)は、等級認定を受けることにより、
後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。
「症状固定」とは、治療を続けても大幅な改善が見込めず、
大きな回復・憎悪のない安定的な状態が続くようになった段階いいます。
医師から症状固定の診断を受ける前は、「傷害部分」と呼ばれています。
「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できるのです。
症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
結局、「症状固定」とは損害賠償上、「傷害部分」の終わりを意味していることになります。
「症状固定」のタイミングは自分の症状を一番よく知っている被害者自身が、
症状経過を見てきた医師と一緒に決定しましょう。
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