政府保障事業制度 | 自賠責保険 | |
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保険金(保障金)の支払い時期 | 6カ月~1年以上 | 1カ月~数カ月 |
保障内容 | ・死亡 1人につき3,000万円まで ・後遺障害 1人につき4,000万円~75万円 ・ケガ 1人につき120万円まで |
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仮渡金、内払金 | 請求できない | 請求できる |
過失割合、過失相殺 | 自動車事故に基づいた認定基準によって、公平に判断されます。 | 被害者救済のため、被害者に有利になっています。 |
治療費 | 自由診療も健康保険診療に換算して支払われます。 つまり、保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われません。 |
自由診療、健康保険診療の両方が支払われます。 |
保険金(保障金)の請求の時効 | 時効は、事故の翌日から2年間で、時効の中断はありません。 | 時効は、事故の翌日から2年間。場合によっては、時効の中断があり請求期間が延びます。 |