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免責規定と過失相殺
自賠責保険から支払われない場合
自賠責保険は、①自動車の運行によって他人を死傷させ、
②加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害について支払う保険です。
このため、次のような場合は自賠責保険では支払われません。
加害者が以下の3条件を全て立証した場合は、加害者に責任がないことになります。
また、自損事故で死傷した場合や、自動車の運行によって死傷したものではない場合、
被害者が他人ではない場合は保険金の支払いはされません。
自賠責保険の損害額から減額される場合
自賠責保険においては、通常行われる過失相殺はせずに、被害者に重大な過失があった場合にのみ、
被害者の過失割合の程度に応じて損害額から減額されます。
損害額が支払限度額以上になる場合は、支払限度額から減額されます。
任意保険の場合、被害者に過失があった場合は、過失割合に応じて損害額から差引かれます。
被害者の過失割合
後遺障害又は死亡事故
傷害事故
7割未満の場合
減額なし
減額なし
7割以上8割未満の場合
2割減額
2割減額
8割以上9割未満の場合
3割減額
9割以上10割未満の場合
5割減額
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